健康保険

日本ガイシ健康保険組合では、子供を健康保険の被扶養者としている方に、夫婦双方の収入状況を確認し、どちらの被扶養者とすることが適切かを調査します。

調査対象の方には、別途「健康保険(夫婦共同扶養)生計維持状況報告書」を個人宛に社内メールにて送付しますので、必要事項を記入のうえ、期限までにご提出ください。

■調査対象者
令和7年12月31日時点の健保加入者で、下記フローの「調査対象」に該当する方。

今回、海外赴任の方は調査の対象外ですが、夫婦の収入が逆転した場合は扶養替えの申請が必要です。

配偶者の収入のご確認をお願いいたします。

※1「自分の被扶養者」とは、自分(被保険者)が健保に被扶養者として届出して認定された家族を指します。
※2配偶者がいない方は「いいえ」に進んでください。

 

■提出期限
令和8年2月27日(金)

 

■提出書類
➀健康保険(夫婦共同扶養)生計維持状況報告書

➁収入が確認できる証明書類

【②は配偶者が日本ガイシ従業員でない場合は提出必須。全てコピー可、提出する書類の例は①の書類に記載していますので確認をお願いします。
 日本ガイシ従業員の場合、日本ガイシ本社 労制・年金Gより給与情報を提供いただきますので、収入証明書類の提出は不要です。

 

■提出方法

社内メール便等で<本社>NSK事務センター 労制・健保確認係に送付してください。

職場での回収は不要です。各個人より提出してください。

 

■確認調査の目的
令和3年4月30日付の厚生労働省保険課長通知(保保発0430第2号)において、夫婦共に収入があり共同して子供を扶養している場合は、 夫婦双方の年間(今後1年間)の収入見込み額が多い方の被扶養者とすることが示されています。

それにともない、現在ならび今後の状況(育児休職・短時間勤務や転職・昇格などにより夫婦の収入額の逆転が見込まれる場合)が、国が示した要件に合致しているかを確認するために実施します。

■Q&A

以下にQ&Aを掲載していますので、ご確認をお願いします。

夫婦共同扶養資格調査Q&A

 

■その他

以下に基づいて実施しますので必ずご提出をお願いします。
<調査に関する法令>
 ・健康保険法施行規則第50条

 

本調査において、日本ガイシ株式会社「従業員個人情報等取扱規程」に基づき、給与情報を共同利用します。

提供された給与情報は日本ガイシ健保「個人情報保護管理規程」に従い厳格に取扱います。

 

提出書類で収入逆転など健保が詳細確認を必要と判断した場合、上記以外の書類を求めるケースがありますのでご対応をお願いいたします。